「配偶者ビザを申請したいけれど、日本人配偶者が現在無職なので心配です…」入国管理局の審査では、申請する夫婦の経済的な安定性が重視されるため、無職=不許可と考えてしまう方も少なくありません。しかし、結論から言うと、日本人配偶者が無職であっても、配偶者ビザの許可を得ることは可能です。この記事では、審査における経済的な安定性の考え方と、無職の場合に審査で有利になるポイントを詳しく解説します。
入国管理局が審査で確認したいのは、夫婦が協力して、日本で安定した生活を送れるかという点です。これは、単に日本人配偶者の現在の収入だけを見ているわけではありません。審査官が重視するのは、以下の3つの要素です。
継続性 |
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今後も継続して安定した収入が見込めるか。 |
扶養能力 |
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外国人配偶者を含む家族全員を扶養できるだけの経済力があるか。 |
経済状況の客観的な説明 |
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収入が少ない、または無職である理由と、それを補うための具体的な計画があるか。 |
つまり、一時的に無職であっても、それを補うだけの客観的な根拠を示すことができれば、審査はクリアできる可能性があります。
日本人配偶者が無職の場合、以下の点をしっかりと書類で説明し、証明することが重要です。
収入がない場合でも、十分な預貯金があれば、当面の生活費を賄えることを証明できます。預貯金通帳のコピーや残高証明書を提出し、夫婦が経済的に困窮しないことをアピールしましょう。
現在無職である理由(例:育児のため、転職活動中など)を明確にし、今後どのように仕事を探し、収入を得ていくのかを具体的に示します。職務経歴書や、すでに転職活動を進めている場合は、その状況を説明する書類を添付することも有効です。
外国人配偶者の収入 |
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外国人配偶者が日本で働く予定がある、またはすでに仕事をしていて収入がある場合は、そのことを証明します。 |
親族からの援助 |
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親や兄弟など、親族から経済的な援助を受ける予定がある場合は、その証明として「援助証明書」を作成し、提出します。援助する側の収入証明書も添付すると、より説得力が増します。 |
たとえ現在無職であっても、過去に安定した職に就いており、継続的な収入があったことを証明できれば、今後も再就職し安定した生活を築ける可能性が高いと判断されます。源泉徴収票や確定申告書の控えなどを提出しましょう。
配偶者ビザの審査は、一部の書類だけで判断されるものではなく、提出された書類全体から「夫婦の真実性」と「安定した生活を送る能力」を総合的に判断します。日本人配偶者が無職であることは、審査において不利な要素になる可能性はありますが、それを補うだけの預貯金・今後の計画・他の収入源をしっかりと証明できれば、許可の可能性は十分にあります。
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