国際結婚を経て日本人の配偶者等の在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得し、日本で暮らしている外国人は少なくありません。では、もし夫婦の関係が終わり、離婚することになったら、そのビザはどうなるのでしょうか?
「せっかく取得したビザだから大丈夫だろう」「すぐにどうこうなるわけではないはず」と思われがちですが、離婚は在留資格に直接影響を及ぼします。今回は、離婚後の配偶者ビザの扱いと、日本での滞在を続けるための選択肢について解説します。
配偶者ビザは、日本人との結婚という「法律上の夫婦関係」が前提となる在留資格です。離婚によってその前提がなくなると、在留資格の根拠を失い、在留資格取消しの対象となります。つまり、離婚した時点ですぐ自動的に消えるわけではありませんが、そのまま放置すれば資格を維持できなくなる可能性が高いのです。
離婚が成立した場合、外国人本人は14日以内に地方出入国在留管理局へ「配偶者関係の終了届」を提出しなければなりません。これは法律上の義務であり、怠ると在留資格取消しや、将来のビザ申請に不利になる可能性があります。届出は、原則として書面で提出しますが、オンラインでの提出が可能かどうかは出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
いいえ、直ちに出国する必要はありません。
配偶者ビザの有効期間が残っていても、離婚後は6か月以上、正当な活動を行っていないと判断されれば、在留資格取消しの対象となります。そのため、6か月以内に別の在留資格へ変更を申請するか、出国する必要があります。何の手続きもせずに滞在を続けると「不法滞在」とされ、将来の再入国に悪影響を及ぼします。
離婚後も日本で生活や仕事を続けたい人には、在留資格変更の道があります。
・「技術・人文知識・国際業務」など専門性のある職種に就職できる場合
・大卒以上の学歴や、職種に応じた実務経験(例:10年以上の実務経験で学歴を代替可能な場合もある)などの要件を満たし、雇用の安定性や継続性が求められます。
・日本人の子どもを養育する必要がある場合(親権や監護権の有無、子どもの年齢などが考慮されます)
・日本での長期滞在歴(通常10年以上)があり、納税状況や生活の安定性などから生活基盤が日本にあると判断される場合
・日本の大学や専門学校、日本語学校などに進学する場合
・入学許可書と、学費・生活費を賄える経済力の証明が必要。年齢や学歴、進学の目的の合理性も審査されます。
離婚したからといって、すぐに不法滞在になるわけではありません。しかし、配偶者ビザの根拠は失われるため、放置すれば資格取消しや不法滞在につながるリスクがあります。在留資格の変更が必要かどうかは、個々の状況によって異なります。
「自分はどの資格に切り替えられるのか?」「何を準備すべきか?」と不安を感じたら、早めに専門家(行政書士や、必要に応じて弁護士)に相談することをおすすめします。
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