「就労ビザ」を持っていてもできない仕事?知っておきたい単純労働の壁

2025年09月27日 15:09

日本で働くために就労ビザ(在留資格)を取得した外国人の方へ。「就労ビザがあれば、どんな仕事でもできる」と思っていませんか?

実はそうではありません。日本の就労ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法) に基づき、在留資格ごとに従事できる活動が厳密に決められています。許可された範囲を超えた仕事をすると不法就労とされ、ビザの取り消しや将来の在留に影響する可能性があります。

今回は、特に多くの外国人が取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例に、こんな仕事はできないというケースを解説します。

なぜ「就労ビザ」で仕事内容に制限があるのか?

このビザは、専門知識や技術を活かす外国人材を受け入れるための制度です。したがって、特別な知識や技能を必要としない 単純労働 は原則として認められていません。

「単純労働」とされる仕事の例

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、以下のような仕事は主な業務としては認められません。

・飲食店でのホールスタッフ・キッチン補助(注文取り、配膳、皿洗いなど)
・コンビニのレジ打ちや品出し
・工場での製造ライン作業
・建設現場での肉体労働(専門技術がない場合)
・タクシーや配送ドライバー

ただし、同じ職場でも「企画・管理・専門業務」が主であれば可能です。例:飲食店のマネージャー、商品の開発担当、通訳・翻訳業務など。

事務職でも油断できない!

「オフィスワークなら大丈夫」と思われがちですが要注意。経理や人事など専門知識が必要な業務はOKですが、コピー、単純なデータ入力、お茶出しなど雑務が中心なら単純労働とみなされる可能性があります。

許可された範囲以外で働きたい場合

・アルバイトは週28時間以内
・本来の活動(本業)を妨げない範囲でのみ可能

まとめ

・就労ビザは「日本で自由に働ける許可」ではなく、特定の職種で働くための許可。
・単純労働は原則NG。
・アルバイトをしたいなら資格外活動許可を。

自分の仕事内容がビザの範囲に合っているか不安な場合は、専門家(行政書士など)に相談するのが安心です。

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