日本に住むご家族が持つ「家族滞在」ビザは、本来、主たる在留資格を持つ方(配偶者など)に扶養されることが目的です。生活費を補うためのアルバイトは認められていますが、必ず「資格外活動許可」を取得し、労働時間を週28時間以内に厳守しなければなりません。
労働時間の上限 週28時間以内
このルールを破ると、不法就労となり、将来のビザ更新に深刻な影響を及ぼします。
少し超えるぐらいなら大丈夫という誤解が命取りになります。入管は、ビザ更新時の提出書類から超過の事実を厳しくチェックしています。
| 1. 複数のバイトの「合計時間」を見落とす |
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| 最も多いケースです。複数のアルバイトをしている場合、それぞれの職場での労働時間を合算して週28時間以内である必要があります。一つ一つは制限内でも、合計で超過すればアウトです。 |
| 2. 入管がオーバーワークを発見する仕組み |
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| 入管は、主にビザ更新時に提出する住民税の「課税証明書・納税証明書」から、家族滞在ビザを持つ方の年間所得を確認します。所得が扶養の範囲を大きく超えている場合、週28時間以上の労働があったのでは?と疑われ、厳格な審査や調査の対象となります。 |
労働時間を超過したことが判明した場合、あなたの日本での在留資格に以下の深刻な影響が出ます。
| ビザの不許可(在留期間更新不許可) |
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| 最も深刻な結果です。資格外活動のルール違反、すなわち不法就労と見なされ、在留資格を失い、帰国を余儀なくされる可能性が高まります。 |
| 永住・帰化申請への長期的影響 |
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| 過去に法令違反(オーバーワーク)の記録があると、永住や帰化の審査で必須とされる「素行要件」を満たさないと判断され、将来の申請が不可能または大幅に困難になります。 |
すでに不安がある方、超過してしまった方は、問題を放置せず、すぐに以下の対応を取ってください。
| 直ちに労働時間を是正する |
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| 発覚した時点から、すぐに労働時間を週28時間以内に調整してください。是正後のシフト表などを記録に残しておきましょう。 |
| ビザ更新時に「事情説明書」を添付する |
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| 超過の事実を隠さず、「超過してしまった具体的な理由」と「今後二度と違反しないための再発防止策」を明記した説明書を提出します。この説明書の説得力が非常に重要になります。 |
| 不許可を避けるため専門家に相談する |
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| 超過の程度が大きいケースや、説明書の内容に不安がある場合は、専門家である行政書士に依頼してください。法的な観点から最も有利な書類を作成し、不許可のリスクを最小限に抑えることが可能です。 |
家族滞在ビザのルール違反は、目先の収入よりもはるかに重いリスクを伴います。在留資格は日本政府からの信用であり、この信用を失うと日本での生活基盤を失うことになります。
不安を抱えたまま更新時期を迎える前に、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
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